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DTMF=Dual Tone Multi Frequency の説明

 DTMFトーン発生回路(DTMFエンコーダー)が内蔵されていない無線機にDTMFマイクをつける場合、TSSの保証認定を受ける必要があります。この場合、電波形式に F2D が追加となり、送信機系統図にその規格を記載する事とされています。(ただし一括記載方式のため、3VA, 4VAという表記になる)
 なお、最近のモービル用無線機のほとんどは DTMFエンコーダーが内蔵されており、この場合、技適機種であれば、総務省直接申請で自動的に F3E F2D が免許されるので、DTMFマイクを買ってきて追加しても変更申請(保証認定)は不要。なお、スタンダード社の無線機の場合、「WiRES対応」を唄っていればDTMFエンコーダー内蔵と判断して良い。

表1 DTMFマイクの押しボタンと発生するトーン周波数
  高群
1209Hz 1336Hz 1477Hz 1633Hz
低群 697Hz
770Hz
852Hz
941Hz

DTMF信号の規格を文章で説明すると、以下のようになると思われます。

 押しボタンを押したときに発生する信号は 電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号) 第五十二条第一項に基づく端末設備等規則、第十二条第二項、別表第二号の第一表の条件に準拠する。
※法的に「DTMF」という単語はなく「電気通信事業法、端末設備規則にに定める”押しボタンダイヤル信号”」という表現しかないようだ。

【余談】

インターネット側から送られてきた、音声は、たとえ「DTMFトーンやCWトーン」だったとしても音声とみなすのが通説です。ただし、CW-IDや音声IDをネット側に流して他のノードからそのIDが出た場合、混乱を招く恐れがある為、自主規制の一環としてルーム管理者やシステム主宰者の判断で禁止されているケースがほとんどです。

・インターネット側からの音声について

 インターネット接続局(公衆網接続局・ノード局)において、インターネット側からDTMFトーンが送られてきた結果、それが送信されても、自局の無線設備においてその無線機や付属設備が専らDTMFを発生させる事を目的とした付加装置で発生させてはいないので、単なる音声信号(F2DではなくF3E)と見なされるのが通説です。
 ただし、ノード局の設備(ソフトウェアの機能など)でCW-IDやトーン信号(F2D)を発生させ送信する場合には、ノード局側にもF2AやF2Dの免許が必要となります。

 ちなみに、スタンダード社のARTS機能対応機種で無線機の機能としてCW-IDが送信できる物は、すでにF2Aが発射できる無線機となっていますので、この場合、ノード局のソフトウェアからCW-IDを送信するために、わざわざ免許上の手続きをおこなう必要はありません。
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